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1.自衛隊の非戦闘地域
1.1.非戦闘地域の定義
戦闘行為の判断
戦闘行為か否かの判断については、石破茂防衛庁長官(当時)が答弁(平成15年7月2日衆院特別委)のなかで以下のように説明している。
- 戦闘行為の判断基準
- 「当該行為の実態に応じ、国際性、計画性、組織性、継続性などの観点から個別具体的に判断をすべきもの」
- 戦闘行為に当たらないもの
- 「国内治安問題にとどまるテロ行為、あるいは散発的な発砲や小規模な襲撃などのような、組織性、計画性、継続性が明らかではない、偶発的なものと認められる、それらが全体として国または国に準ずる組織の意思に基づいて遂行されていると認められないようなもの」
- 国または国に準ずる組織とは
- 「フセイン政権<ref>イラクのサッダーム・フセインによる政権。イラクではイラク戦争によりフセイン大統領が拘束され、新しく別の政権が誕生しており、旧フセイン政権などと言われる。</ref>の再興を目指し米英軍に抵抗活動を続けるフセイン政権の残党というものがあれば、これは該当することがある」
- 「フセイン政権の残党であったとしても、日々の生活の糧を得るために略奪行為を行っている、こういうものは該当しないと評価すべき」
(出典:Wikipedia)
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