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1.自衛隊の非戦闘地域
1.1.非戦闘地域の定義
非戦闘地域の考え方は、周辺事態法中の「後方地域」の定義のなかで示され、自衛隊インド洋派遣のテロ特措法、自衛隊イラク派遣のイラク特措法にも引き継がれたもので、次の定義によるものである。
- 「現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域
国際的な武力紛争とは
- 「国または国に準ずる組織の間において生ずる一国の国内問題にとどまらない武力を用いた争い」(平成15年6月26日衆議院特別委員会石破茂防衛庁長官の答弁)
(出典:Wikipedia)
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