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4.産地
4.5.原産地表示
日本を除く先進国をはじめ、ほとんどのワイン生産国では法律でアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレが設けられ、原料となる葡萄を収穫した土地をワインの産地として表示することが義務付けられている。また、フランスやイタリアなどの国では、産地によって使用できる葡萄品種・収穫量・製造方法までが定められている場合がある。
日本では原料産地にかかわらず国内で醸造を行うことで「日本産」の表示が可能であり、輸入果汁から生産されたワインが日本産ワインとして少なからず流通している。しかし、一部自治体で独自の原産地呼称管理制度が始まっており、長野県の「長野県原産地呼称管理制度」や、山梨県甲州市(勝沼地区)の「ワイン原産地認証条例」がある。
(出典:Wikipedia)
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