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2.制限の対象

当用漢字の種類を指定した1946年の告示には、具体的な漢字の他に、当用漢字を告示することの意図などが簡単に説明されている。

まえがきでは、当用漢字は法令公文書新聞雑誌、一般社会を対象とすると記された。

使用上の注意として、この当用漢字で書けない場合には、言葉を変えるか、かな表記にするべきとされた。

専門用語については当用漢字を基準として「整理」することが望ましいとした。これは、当用漢字に含まれない漢字の使用を即刻中止しひらがなで表記せよという強行な指示ではなく、専門家の判断を尊重するという含みを持つ。と同時に、専門的な業務や研究においても基本的には当用漢字の範囲でのみ漢字を使用するべきだということを示唆している。

固有名詞についてはまえがきに「法規上その他に関係するところが多いので、別に考えることにした」とある。例えば、地名や人の氏については当用漢字に含まれないものが多くあるが、それは問題とされない。ただし、住居表示・出生などで新たに地名・人名をつける場合は当用漢字に縛られることになる。人名については、当初は当用漢字の範囲で名をつけることとされたが、のちに人名用漢字が制定された。

他に、動物植物の名称、中国を除く外国の名前、外来語などはかなで表記するべきであるとした。

また、字体と読み方については調査中であるとした。これらについては後に当用漢字音訓表1948年)、当用漢字字体表1949年)として告示された。また、『同音の漢字による書きかえ(昭和31年7月5日国語審議会報告)』によって、代用字代用語が使用されることになった。

(出典:Wikipedia)

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