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2.係争物に関する仮処分
1項に規定。金銭債権以外の権利執行を保全するために、現状の維持を命ずる仮処分。
最もよく用いられる類型は、次の2つである。
- 処分禁止の仮処分
- 自分の所有する)。
- 占有移転禁止の仮処分
- 相手方(債務者)に対し不動産の明渡しを求める)。
(出典:Wikipedia)
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1項に規定。金銭債権以外の権利執行を保全するために、現状の維持を命ずる仮処分。
最もよく用いられる類型は、次の2つである。