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2.期間
企業会計においては、期間の日数、期間の始期及び終期は各事業者が決定するが、期間は1年間とされることが一般的である。公共機関についても、期間は1年間とされるのが通例であり、日本では、後述の財政法及び地方自治法の規定により毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とされている。
会計年度は1年間とするのが通例であるが、特殊な事情により変則的な期間が採用されることもある。例えば、日本では戦争時に設置する臨時軍事費特別会計が戦争開始から終結までの期間を一会計年度としており、日清戦争のときは1年10ヶ月、日露戦争のときは3年4ヶ月、第一次世界大戦のときは10年8ヶ月の長期間に及んだ。また、アメリカ合衆国では特殊な歳出について2年間を一会計年度とする例外規定が設けられている。
(出典:Wikipedia)