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2.主な類型
2.1.個人に対する称号
財団法人や企業の定める私的な称号
私的な称号としては主に財団法人や企業、その他の社団が定めるものがあり、主な事例について以下に概説する。
武道・技能・芸能その他の称号
武道などでは、主に範士・教士・錬士の称号が授与される。全日本居合道連盟では範士と教士の間に準範士の称号を置く。(剣道、居合道、弓道、杖道、空手など)段位審査同様、受審者には称号審査が課せられ、一定の要件を満たすことが求められる。
その他、大会優勝者などの呼称。例えばオリンピック、コンテスト、コンクールの優勝者などのチャンピオン、メダリストなど。美人コンテストなどのミス、準ミス、或いは○○王、○○女王、○○クィーンなどの呼称も称号のひとつといえる。
スポーツ界の功労者などに対するスポーツマスター称号などがある。
工芸分野においては都道府県ないし市町村により技術者に対してマイスター称号などが授与される場合もある。
業界団体などでは名誉会長、名誉会員等の称号を定めていることがある。
特定の業界において定めている称号
(出典:Wikipedia)
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