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立川反戦ビラ配布事件-類似の事件について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
6.類似の事件

類似の事件としては、以下のようなものがある。

葛飾政党ビラ配布事件については、この事件を立川事件にからめ、無罪判決に言及して報道したのは、毎日新聞共同通信朝日新聞などで、読売新聞は言及しなかった。朝日新聞2004年12月29日付社説「ビラ―配る作法、受け取る度量」のように、「配る方も配る方である。ビラのまき方に配慮がない」と集合ポストへ配布すればよいとし、配る側の節度を説く立場もある。なお、日本共産党は『しんぶん赤旗』で、当人を“逮捕”した住人の不審さを「通報で警察スラングを使用した」と主張している<ref>『ビラ配布の男性を不当逮捕 「官舎無罪判決」直後に 東京・葛飾 立ち会い認めず家宅捜索』</ref>。

いずれの事件も、ビラ配布をめぐって警視庁公安部公安警察)が指揮し、東京地検の検察官検事が起訴している。本事件でも、弁護人は、所轄の立川署ではなく警視庁公安部主導で捜査が行われたこと主張したが、裁判所はこれを認定していない。一部の憲法学者や法学者らは、これら一連の事件を微罪による別件逮捕として思想を弾圧する典型例だと主張した<ref>例えば「[http://www011.upp.so-net.ne.jp/tachikawatent/hougaku.html(http://www011.upp.so-net.ne.jp/tachikawatent/hougaku.html) 立川反戦ビラ事件最高裁判決を批判する 法学者声明]」、「異論にさらされることによる感受性あるいは気分の侵害が甘受されなければ、民主主義社会は成り立たない」(市川正人「表現の自由と2つのポスティング摘発事件」、『法学セミナー』2004年8月号・所収)など。</ref>。

なお、元公安調査官のジャーナリスト野田敬生は「公安当局の捜査手法として、微罪逮捕は伝統芸ともいえる手法」<ref>東京新聞朝刊(2005年1月4日)</ref>と述べた。また魚住昭は「住民の安全を守るという名目で微罪逮捕し、自由な言論を封殺していく」<ref>魚住・斎藤・大谷・三井(2005)</ref>と述べるなど、微罪逮捕が警備公安警察の常套手段とする説もある。立川反戦ビラ配布事件と葛飾ビラ配布事件を担当したのはいずれも公安担当検事・崎坂誠司であったことが判明したため、特定の政治的思想を弾圧する公安事件とする見方を取る立場と、あるいは単なる住居侵入事件とする見方とがある。

(出典:Wikipedia)

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