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4.意見・評価
4.5.ビラ投函を正当視する立場
被告人らによるビラ投函を擁護する立場からは以下のような主張がなされている。
- 問題となったビラ配布は、1976年から何度もビラを配布してきた団体によるものであったため、テロと無関係であることは明らかであったし<ref>「被告人らは、何らかの過激な手段に及んでもテント村の見解を自衛官らに伝える等の不当な意図は有していなかったと推認され、この点についてはテント村の性格等からも裏付けることができる」
「すなわち、テント村の沿革や活動内容のほか、同団体には横成員に対する入会の強要や脱会の阻止、会費の強制徴収、私刑による制裁等の強権を背景とした上命下達関係などといったいわゆる組織統制の存在はうかがわれないことによれば、テント村は、『自衛隊反対』を主眼とする政治的見解を同じくする人々から構成される一市民団体にすぎないというべきである。なお、過去、テント村の構成員によるやや不穏当な行動もみられるが、その行動が、直ちに暴行、脅迫、破壊活動その他周辺に危害をもたらす言動につながるとはいえず、また、テント村が実際にそのような言動におよんだことがあるとも認められない」(第一審判決認定の要旨より抜粋)1</ref>、ビラには住所や電話番号、ファックス番号が明記されていたが、禁止事項を掲示するのみで直接団体への抗議はなかったとする意見<ref>「文書投函行動に対しては、『STOP海外派兵』につき当該ビラに連絡先として記載された立川市議会議員宛に自衛隊員から個人的に抗議の連絡があったのを除いては、自衛隊ないし防衛庁関係者からも警察からも全く連絡がなかった」(第一審判決認定の要旨より抜粋)2</ref>。 - 2004年5月14日付東京新聞や同年12月17日付朝日新聞の報道によれば、取調べに当たって警察が被疑者を侮辱したとされている。検察が取り調べの際「今回の件は双方にとって大きい。全国の自衛隊官舎へのチラシ入れが増えているか、減っているか調べてみると面白いだろう」と述べる証言が公判で出された。検察・警察の逮捕目的がテロ対策ではなく、むしろ反戦運動に対する攻撃であるとする意見。
- に逮捕されたことは一度もないとする意見。
- 国際連合自由権規約委員会は国際人権規約(B規約)に照らし懸念を表明している<ref>26. 委員会は、個別訪問の禁止など表現の自由と広報活動に参加する権利に対する不当な制限について、さらに公職選挙法に基づく選挙の事前運動期間中に配布されるべき文書の数と種類に対する制限について、懸念する。また、政府を批判する内容のちらしを私用の郵便受けに配布したという理由で、政治活動家と公務員が、侵入に関する法あるいは国家公務員法により逮捕され起訴されているという報告について懸念する。</ref>。
なお、本事件の第一審判決では「本件で被害届を提出した防衛庁の側も、一般のアパートの集合郵便受けに自衛官募集のビラを投函している」ことが言及されている。しかし、被告人らによるビラの投函行為の当不当・適法違法を検討する文脈ではなく、公訴権濫用の有無を検討する際に言及されたものである。
(出典:Wikipedia)
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