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4.意見・評価
4.4.ビラ投函を問題視する立場
ビラ配布を問題だとする立場から、以下のような意見が見られる。
- 上告審の判決の通り「表現の自由が尊重されるべきものとしても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」という意見。
- 「住居侵入罪には『要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者』とあり、反戦というメッセージに『自衛隊員に直接の敵意』があり、また反戦ビラが配られたのは自衛隊員がいた時間帯でもあり、国内のイラク派遣に反対する過激な勢力も存在することから、逮捕されるのは当然だ。今後、そういう人たちから自衛隊員を守るための予防策でもあったのだろう。決して、ピザのビラとは違う」とする主張がある。つまり、「自衛官およびその家族に対してテロを企図する者が、自衛官官舎にビラを入れにくる可能性がある」という意見。
- 配布するビラが同官舎住民に対し、不快な気持ちを起こさせる内容であることを被告は過去の警告から推察できたはずだとし、投函に先立ち同住宅の管理人に住宅の侵入とビラの配布について承諾を得ようとしなかった態度を批判する意見。
- 何人も不快な内容のビラを配布されることを嫌う権利があり、それを確認させる手続きを経ていないことから、商業目的のピザのビラを配布するのとは質的に問題が異なるとする意見。
- オウム真理教関連の事件において、住居侵入容疑による逮捕で結果的に犯罪の解明が進んだ例もあり、犯罪を未然に防ぎ、社会秩序を守るためには、同法の柔軟な運用が必要との意見。
- 住居人には一方的に投函されるビラを取捨選択する権利があり、これは反戦ビラであるか商業用ビラであるかは全く無関係であるとする意見。
(出典:Wikipedia)
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