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1.経緯
1.3.ビラ投函後の対応
ビラには団体の連絡先が記載されていたが、管理人・自衛官からの抗議の連絡はなかった。そのため、投函の直後に開かれた団体の定例会議では、様子を見つつ、しかし同月のビラ投函は予定通り実施することが決定され、2月22日にもビラの投函を行った。公訴提起は2名分のみなされた。
他方、管理人らは、以前にもビラの投函があったために禁止事項の貼札を設置する等したにもかかわらずビラの投函が行われたことを重視し、1月23日に上記の行為について被害届を提出した(後の2月22日のビラ投函については3月22日に被害届を提出)。
(出典:Wikipedia)
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