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1.経緯
1.2.ビラ投函
(新聞受け)に投函した。このとき、メンバーは二手に分かれてビラを投函していた。
メンバーのうち二人がビラ等の投函を行っていることに気がついた入居者(自衛官)は、ビラが投函されていることを警察に通報し、現場へ来るよう求めた。さらにこの住人は、ビラを投函するメンバーに対してビラの投函をやめるよう要求したが、メンバーらは「迷惑をかけているつもりはない」などと答えるとともに、ビラの内容についての感想を求めてきた。住人は、「それはあんたたちの主義主張だろう」「いくら主義主張でもやってはいけないことはやってはいけないんだ」などと言い、更に関係者以外の立入りやビラ等の配布が禁止されている旨が記載された掲示物を指し示した。そこでメンバーの一人は「ああ、そうですか」といって立ち去ったが、他のメンバーがまだ現場に残っていたため、この住人は再度警察へ通報した。
他の棟でビラの投函を行っていた一人も、やはりこれに気がついた入居者(自衛官)から投函をやめるよう注意された。メンバーは、自らの活動の趣旨を説明しようとしたが、言葉を遮られ、管理人から通報するようにいわれている、同メンバーの行為は不法侵入にあたる、ビラを回収せよ、などと言われた。その際同メンバーは、他のチラシなどもポストに投函されていることを指摘して食い下がったが、投函したビラを回収するように迫られ、やむなくビラを回収し、宿舎を立ち去った。しかし、直後に、他の棟へ赴いて再びビラを投函した。
自衛官に注意された場面については最高裁の事実の摘示の部分では示されていない。
(出典:Wikipedia)