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1.律令制の太政官
1.2.太政官の職
太政官も、律令制の他の官制と同じように、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典(さかん)の四階級(四等官)が存在する。太政官は、機構としては政策決定機関である議政官(ぎじょうかん)と、事務部門である少納言局・左弁官局・右弁官局および臨時監察官である巡察使に分かれた。その下に八省が置かれた。太政官は唐の制度における門下省(審議)と尚書省(行政)の役割を統合した性格を有しており、門下省的な役割を担った少納言局と尚書省的な役割を担った弁官局が並立したが、議政官が実際の審議機関となったことによって少納言局の権限が形骸化される一方で、行政事務を管轄する弁官局の力が強まって、外記に対しても影響を行使するようになったとされている。後に少納言局から外記局が分立して少納言局・左弁官局・右弁官局・外記局に属する官人を政官(じょうかん)と称した。なお、地方官も左右弁官局の共同管理下に置かれている。
- 長官(かみ)
- 次官(すけ)
- 判官(じょう)
- 主典(さかん)
- 巡察使 - 臨時に諸国を監察する。
(出典:Wikipedia)
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