ランキングモンスター
刑罰は過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるために行うものとする応報刑論が唱えられていた。そのうちカントが唱えた絶対的応報刑論では刑罰は悪に対する悪反動であるため、犯した犯罪に相当する刑罰によって犯罪を相殺しなければならないとしていた。しかし近代になって残虐な刑罰が批判されてきたため、刑罰が応報であることを認めつつも、刑罰は同時に犯罪防止にとって必要かつ有効でなくてはならないとする考え方である相対的応報刑論が唱えられるようになった。
近代では刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという目的刑論が主張されるようになり、一般市民への犯罪抑止力等としての一般予防論と犯罪者の教育・更生・隔離の目的で犯罪者自身に刑罰を施す事で、犯罪者が再犯することを予防することができるとする特別予防論に分けられる。この刑論において死刑は犯罪者の命を奪う刑罰であるため更生を目的とした教育効果について考えることは意味はないため、死刑を適用された犯罪者は凶悪で矯正不能な者であり、永久に社会から「隔離」するための無力化効果のみを指すことになる。そのため、結果的には死刑囚が犯行を反省し、悔い改めても意味はないことになり、教育的効果は期待できないという反論もある。そのため、近代刑罰の主流となった教育刑とは異なり、死刑囚だけが原始時代から続く応報刑である処刑を受けることに対し批判がある。
日本で、死刑を合憲とした最高裁判例は、現代の刑法では忌諱される応報論ではなく、犯罪者に対する威嚇効果と無力化効果(隔離効果)による予防説に基づいて合憲している。なお、予防説では死刑は一種の必要悪であるとして、犯罪に対する反省も無く改善不能で矯正も不可能な犯罪者は、社会防衛のために死刑にするのもいたしかたないとの死刑存置派からの論拠があるという<ref><藤本哲也 『刑事政策概論』 青林書院 126頁。 </ref>。実際に日本の検察側の死刑を求める求刑や裁判所の死刑判決に、死刑囚を『矯正不能な犯罪者』という表現が用いられる場合が少なくない。
なお、現実に死刑を宣告もしくは確定した死刑囚であるが、その効果は死刑囚ごとに違いがあるといえる。贖罪の手段として受け入れるもの、初めて事の重大性を認識し絶望するものもおり、この時点で死刑になることで、ようやく犯罪行為に対する罪の清算を社会が求めていると認識させることができる。だが、なかには現実を認めず無罪を主張するものや、別の感情を抱いている場合もある。実際に東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の宮﨑勤元死刑囚も恐怖を手紙で訴えている。
たとえば光市母子殺害事件の被告人は2008年4月3日に報道機関の取材に応じ<ref>母子殺害元少年の「理解不能」発言 「死刑制度認める、でも死刑になりたくない」J-CASTニュース 2008年4月22日閲覧。</ref>、その中で「僕は死刑存置主義者ですから。終身刑も検討して欲しいと思っていますけどね。ただ判例として僕が死刑になるのは避けたい。ほかの少年少女の事件にも大きく影響するんですから」と発言した。この発言の真意は不明であるが、死刑制度が存在することを認める一方で、自身にそれが適用されることについては可能ならば避けてもらいたいとの意識が働いているといえる。また前述のように自ら望んだ結果として死刑になったような制度を悪用し結果的に自らの願望を叶えた死刑囚も存在する。