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地方自治法155条に基づき、北海道では北海道支庁設置条例で支庁を設置し、各支庁はその管内において、納税証明書の発行および旅券発給等の窓口業務など、管轄地域ごとに行った方が効率のよい業務を担当している。北海道支庁設置条例によれば支庁の所管区域は郡部であり市部は含まれないが、実際には北海道が定めた北海道行政組織規則等によって支庁業務が行われている市部を含め支庁の区域と見なされることが多い。(2009年10月から施行予定されている北海道総合振興局設置条例では、所管区域に市部・郡部共に記されている)これら、支庁に関する条例・規則の詳細は北海道の条例・規則のページを参照されたい。
2008年6月28日の道議会で14支庁を9総合振興局に再編し、その下に総合振興局の出帳所として5振興局を置くする条例が可決された。しかし、縮小の対象となった、檜山支庁、日高支庁、留萌支庁、根室支庁、石狩支庁の支庁所在地を抱える管内各自治体では住民の怒りの声が上がっており、地域経済の悪化に拍車がかかることも懸念された。また、再編する際に必要な公職選挙法の改正が先送りされ(北海道では衆議院小選挙区区画区分を支庁管内境界で区分している)、2009年4月実施は不可能となり、当初の条例は施行されず、結局2009年3月31日の道議会で「北海道総合振興局設置条例」が改正され、総合振興局・振興局改称後も、どちらも地方自治法上の同格の支庁として存続することになった。総合振興局は、隣接する振興局管内の広域行政を担うことができる、網走支庁がオホーツク総合振興局となる以外は名称は現在の支庁名を継承する、幌延町が留萌支庁管内から宗谷総合振興局管内・幌加内町が空知支庁管内から上川総合振興局管内に移る、など定められた。(北海道新聞2009年4月1日「支庁再編条例が成立」)