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3.その他
- 弘前大学教授夫人殺人事件のように時効成立後、真犯人が良心の呵責に耐えられず、自首するケースが存在する<ref>当事件に関しては冤罪を受けた当事者が名乗り出た人(友人)にむしろ感謝の意を表し、法的な責任を追及することはなかった。</ref>。しかしながら現在は刑事時効が成立しても、真犯人に対し民事上の損害賠償を請求する訴訟が多発し、真犯人が名乗り出にくい状況になっていることは否めない。中には米谷事件には真犯人を名乗る人物が時効前に自首しても、刑事裁判では証拠不十分として無罪判決が出る場合もある。
- 日本では検察官に無罪判決に対する上訴が認められているために、一審で無罪を勝ち取ったとしても、上訴審で逆転有罪判決、逆転死刑判決(例:名張毒ぶどう酒事件)を受ける場合もある。
- 最近では、軽微な痴漢行為も犯罪であるという一般的認識が確立し、従来は厳重注意・微罪処分で済まされていたものが逮捕・検挙されるケースが増加した。だが、これに伴って、痴漢をしていないのに誤って処分されるという「痴漢冤罪」が発生している(詳細は痴漢冤罪を参照)。
- 死刑廃止を求める理由として、冤罪が挙げられる。ちなみに、イギリスではエヴァンス事件で冤罪によって死刑を執行した可能性が浮上した事、ハンラッティ事件(A6事件)でも同様の懸念が起きたことで、死刑廃止論が起き、最終的に死刑制度の廃止に至っている<ref>なお、ハンラッティ事件は後に技術が確立されたDNA鑑定によって、冤罪では無かったことが断定されている</ref>。
(出典:Wikipedia)
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