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2.予防と対処
2.4.学校教育・社会教育で刑事司法制度の学習による予防対策
- 2008年現在、小学校、中学校、高等学校、大学の法学部以外の学部、法科大学院以外の大学院、国や自治体の行政機関、民間の法人において、刑事司法制度や少年審判制度の手続きを規定した各種の法律、一般市民が日常の生活や職業で直面する可能性が高い各種の法律に関して、法律の精神と具体的な条項と法の運用・適用の現実について、市民の日常の生活や職業で法律を認知し順守し、捜査段階における警察官・検察官の権力の乱用、虚偽の供述の強要、被疑者が弁護人との接見や外部との通信を妨害され、虚偽の供述による調書作成を作成されることを予防するための必要で十分な教育は行なっていない。
- 刑事司法制度や少年審判制度の手続きを規定した各種の法律とは、具体的には、刑事訴訟法、少年法、交通事件即決裁判手続法、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律、警察法、警察官職務執行法、検察庁法、裁判所法、監獄法、少年院法などである。
- 一般市民が直面する可能性または適用される可能性が高い法律とは、具体的には、刑法、商法、道路交通法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、ストーカー行為等の規制等に関する法律、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法などである。
- 市民の日常の生活や職業において、または、犯罪の被疑者・被害者・証人として、捜査段階で警察官・検察官の尋問を受ける場合の、刑事訴訟・少年審判の関連の各種法律を認知し順守し、虚偽の供述の強要による不利益・起訴・有罪判決を予防するための必要で十分な教育をすることが、一般市民の刑事訴訟・少年審判の関連の法律に対する無知を警察官・検察官・裁判官が利用した公権力の行使の乱用の予防、無実者に対する誤認による逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行の予防になる。
- 市民の日常の生活や職業において直面・関連する可能性が高い各種の法律を認知・順守し、犯罪行為・違法行為を予防するための必要で十分な教育をすることが、一般市民の法律に対する無知を警察官・検察官・裁判官が利用した公権力の行使の乱用の予防、無実者に対する誤認による逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行の予防になる。
(出典:Wikipedia)
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