ランキングモンスター
2.予防と対処
2.3.裁判段階で被告人を保護する予防対策
被告人・被害者・証人の供述を唯一の証拠とする有罪判決の禁止
- 憲法第38条は、「自己に不利益な唯一の証拠が本人の供述である場合には有罪とされ刑罰を科せられない」と規定しているが、2007年5月現在の刑事訴訟の運用では、被害者・共犯者の供述を唯一の証拠とする有罪判決が存在し、誤認による有罪判決・刑の執行の原因の一つになっている。
- 被害者の供述を唯一の証拠とする有罪判決は、強制わいせつ罪(特に鉄道車両内での痴漢行為)、強姦罪において顕著に適用されている。過去には性犯罪の裁判において、被害者である女性が抵抗しなかったから強制わいせつ罪や強姦罪は成立しない、と裁判官が判断して無罪判決をする、ジェンダーバイアスによる無罪判決が存在し、性犯罪者が不処罰になり、性犯罪の被害を受けた女性が放置されるという状況が存在したが、2008年6月現在では、前記のようなジェンダーバイアスによる無罪判決は存在せず、過去の反動で、被害者または自称被害者の女性が、男性を強制わいせつ罪や強姦罪の加害者として供述するだけで、被害者または自称被害者の供述を唯一の根拠とする逮捕・勾留・起訴・有罪判決・刑の執行が実施され、性犯罪の誤認により無実の男性が逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行の被害をうける事例が頻発し社会問題となっている。
- 被害者または自称被害者の供述を唯一の根拠ととする場合、性犯罪の事実は存在したが被害者が無実者を真犯人と誤認して逮捕した場合、性犯罪の事実は存在しなかったが自称被害者が性犯罪の被害を受けたと誤認して無実者を真犯人と誤認して逮捕した場合、自称被害者が性犯罪の事実が存在しないことを認知していながら故意に無実者を真犯人と指摘して逮捕した場合、被害者の供述を唯一の証拠とする逮捕・勾留・起訴・有罪判決・刑の執行が成り立ち、無実者は私的・社会的に重大な被害を受ける。
- 性犯罪以外にも、捜査中または公判中の被疑者・被告人が、自分に対する量刑を軽くしたい動機で、または、無実の他者を陥れたい動機で、または、自分に対する量刑の軽減化以外の何らかの利害損得に関する動機により、または、前記以外の何らかの動機で、無実の他者を共犯者と供述すること、自分は従属的な立場であり、無実の他者を主犯と供述することが存在し、他の被疑者・被告人の虚偽の供述により、無実者が誤認により逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行という不利益を受ける事実が存在する。
- 被害者および他の被疑者・被告人の供述を唯一の証拠とする、誤認による逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行という被害を予防するためには、被害者または自称被害者、他の被疑者・被告人の供述を唯一の根拠とする逮捕・勾留・起訴・有罪判決・刑の執行は法律で禁止することが必要である。
(出典:Wikipedia)
ランキングモンスタートップ>冤罪>被告人・被害者・証人の供述を唯一の証拠とする有罪判決の禁止