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2.予防と対処
2.3.裁判段階で被告人を保護する予防対策
捜査段階の供述から裁判での供述の証拠認定への転換
- 憲法第38条は、「強制・拷問もしくは脅迫による供述または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の供述は証拠とすることができない」と規定しているが、2008年6月現在の刑事訴訟法に基づく刑事訴訟の運用においては、被告人・弁護人が起訴事実を否認し、捜査段階での供述の任意性・信用性を否定し、捜査段階での供述調書の証拠採用を不同意にしている裁判でも、裁判官が検察官の主張と、裁判で検察官の有罪証明の証人として被告人を尋問した警察官が証言した主張を認めれば、裁判官が被告人の捜査段階での供述を証拠として認定することができる。
- 裁判員制度の採用により、裁判の運用も変化すると予想されているが、捜査段階での被疑者、被害者、証人の供述を証拠として重視する裁判の運用から、裁判の法廷における被告人、被害者、証人の、証人を申請した側からの尋問に対する供述と、反対尋問に対する供述を総合的に判断した供述証拠の認定への転換が必要である。
(出典:Wikipedia)
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