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2.予防と対処
2.3.裁判段階で被告人を保護する予防対策
捜査資料の被告人・弁護人への開示の義務付け
- 無実者に対して、誤認による逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行をした事件では、警察官・検察官が被疑者・被告人の無実の証拠、または、被疑者・被告人の無実の証明に有利な証拠・情報を、被疑者・被告人・弁護人に公開せずに秘匿・隠蔽・隠滅し、被告人・弁護人の無実証明や、検察官の有罪証明に対する被告人・弁護人の反論を消極的に妨害する方法として利用してきた。
- 私人・民間人である被疑者・被告人・弁護人の操作能力・情報収集能力は、公権力組織である警察・検察と比較すると著しく小さいので、警察官・検察官が被疑者・被告人の無実の証拠、または、被疑者・被告人に有利な証拠を秘匿・隠蔽・隠滅することにより、誤認による逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行が多数生み出されてきた。
- 2008年6月現在の刑事訴訟法では、起訴後および裁判における争点整理のための公判前整理手続において、検察官が裁判所に有罪証明のために提出する証拠・資料は被告人と弁護人に開示されるが、それ以外の証拠・資料は被告人と弁護人に開示されない。
- 警察官・検察官が被疑者・被告人の無実の証拠、または、被疑者・被告人に有利な証拠を秘匿・隠蔽・隠滅することによる、誤認による逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行から被疑者・被告人を保護するためには、起訴された事件および被告人・被害者・証人に関して、警察官・検察官が捜査段階で収集した証拠・資料のうち、被害者・証人のプライバシーに関する証拠・資料を含む全ての証拠・資料を、被告人・弁護人に開示することを義務付け、被告人・弁護人が検察官の有罪証明に対して、無実証明または有罪証明に対する反論に必要で十分な証拠・資料の開示を義務付けることが必要である。
(出典:Wikipedia)
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