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2.予防と対処
2.2.捜査段階で被疑者を保護する予防対策
尋問の録画録音の義務付け
- 被告人が起訴事実を否認している裁判、被告人が無実の可能性が指摘される裁判で、検察官と被告人・弁護人との間で、捜査段階における被告人の供述調書の信用性・任意性が争点となる事例が顕著に見られる。
- 被告人の捜査段階での供述の任意性・信用性に関する紛争とは、検察官・警察官は捜査段階で被疑者に対する拷問や供述の強要はなく、被疑者の意思で自発的に供述したのであり、任意性・信用性は有ると主張し、被告人・弁護人は被告人の捜査段階での供述は拷問や供述の強要により、虚偽の供述をさせられ、虚偽の供述をした供述調書を作成されたので、供述の任意性・信用性は無いと主張することである。
- 捜査段階での被疑者、被害者、証人の供述の任意性・信用性の紛争の問題を予防するには、被疑者の身柄を拘束した場合はもちろん、被疑者の身柄を拘束していない場合も含めて、被疑者、被害者、証人に対する尋問の全ての時間を録画録音することを法律で義務付けることが必要であり、被疑者、被害者、証人に対する尋問の全ての時間の録画・録音の義務付けにより、捜査段階での供述の任意性・信用性の問題の大部分は解消される。
(出典:Wikipedia)
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