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2.予防と対処
2.2.捜査段階で被疑者を保護する予防対策
代用刑事施設制度の廃止と拘置所での勾留の義務付け
- 2008年6月現在、刑事訴訟法第203条、第204条、第205条は、警察官が被疑者を逮捕した場合は48時間、検察官が被疑者を逮捕した場合は被疑者を逮捕した場合は48時間、検察官が警察官から被疑者の身柄送致を受けた場合は24時間、被疑者の身柄を拘束権を認め、その時間を超えて、被疑者の身柄の拘束を求める場合は、検察官が裁判所に勾留請求をして、裁判所から勾留令状の交付を得ることによって捜査のために被疑者を20日間勾留できる。
- 2008年6月現在の刑事訴訟法においても、被疑者の勾留場所は本来は拘置所であり、身柄の拘束が逮捕から勾留に移行後は勾留場所が拘置所になることが刑事訴訟法の本来の規定であるが、拘置所の収容能力不足に対する代用刑事施設(旧代用監獄)として警察の留置場を勾留場所として使用する例外措置・代替措置が常態化している現実がある。
- 警察の留置場が勾留場所として使用され、勾留管理者と尋問者が同一組織であり、部外者が接見・通信・監視できない密室での尋問が、警察官による拷問や供述強要の要因になり、憲法第36条の拷問の禁止、憲法第38条の自己に不利益な供述の強要の禁止に違反する状況が常態化して継続してきた。
- 代用監獄により発生する問題を解決するためには、法務省の予算を増加して、被疑者・被告人の収容に必要で十分な収容能力を持つ拘置所を整備し、代用刑事施設の廃止と拘置所への勾留の義務付けの目標達成時期を法律に明記して、代用刑事施設の廃止と拘置所での勾留の義務付けを追求し実現する必要がある。
(出典:Wikipedia)
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