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2.予防と対処
2.2.捜査段階で被疑者を保護する予防対策
逮捕・勾留の条件の規制・厳格化
- 2008年6月現在、刑事訴訟法第199条は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」、第212条は現行犯人が「犯人として追呼されているとき」、「誰何されて逃走しようとするとき」を逮捕できる条件として容認している。
- 上記の条件の適用した逮捕が乱用されると、客観的・具体的な物的証拠が無く、被害者や被疑者の供述だけを根拠に逮捕することは、誤認による逮捕・起訴・有罪判決・刑の執行の原因になりやすいので、客観的・具体的な物的証拠が無く、被害者や被疑者の供述だけを根拠にした逮捕は規制または禁止が必要である。
- 2008年6月現在、刑事訴訟法第60条は、被告人に対する勾留の条件として、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」を勾留できる条件として容認している。
- 上記の条件の適用した勾留が乱用されると、軽微な犯罪の被疑者に対して適用したり、前記の条件に該当しないのに適用して勾留された状態が継続することにより、被疑者・被告人が私的・社会的な自由が無く社会活動が不可能になり、重大な不利益を受けるので、前記の勾留の条件は、被疑事実・起訴事実の重大性・反復性による厳格な規制または禁止が必要である。
(出典:Wikipedia)
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