ランキングモンスター
2.日本の裁判官
2.7.近年の裁判官に対する批判
- あまりに忙しすぎるため、真面目に裁判を見ていない場合(ひどいときには、裁判が始まるまで理由書を見ていなかったり、裁判中に居眠りをするケースも)がある<ref name="20071214nikkeibo"/>。
(注:以下の批判は、もっぱら組織としての裁判所の体質に関する事項が多く、必ずしも、すべての裁判官が以下のような批判を受ける訴訟指揮を行っているわけではない。)
- 日本の裁判官の、1992年4月30日。</ref>。
- 日本の裁判実務は、訴訟経済的な面を重視し、効率的に訴訟処理を行わない裁判官は人事面で不利な査定を受ける。このため、特に民事訴訟において、裁判官による事実認定がおろそかになりがちだとする指摘がある。すなわち、本来、訴訟は、訴訟当事者間の主張およびその認否、証拠の積み重ねにより、裁判官が心証を得て事実認定を行い、判決の結論を導くべきものであるのに対し、一部のエリート意識の強い裁判官は、雑多な一般事件については、訴訟処理の効率性優先のために、自らの価値観に基づく事件の印象から結論を先に決め、裁判官の自由心証主義の名の下、その結論に合わせて恣意的な事実認定を行うことがしばしばあるとして、「結論ありきの裁判」と揶揄されている<ref name=ABE /><ref name=APP />。
- キャリア裁判官(職業裁判官)は、様々な立場を実体験として経験する人生経験に乏しいことから、「裁判官は世間知らず」であると揶揄されることがある<ref name=kantei>司法制度審議会 議事概要(平成12年8月9日分)</ref>。また、弁護士側からも、直接当事者と接する機会がなく、他人からの批判を受ける機会に乏しい裁判官は「世間知らず」と指摘する意見がある。これに対して、裁判官側からは、多種多様な事件を扱うことや地方勤務によって、弁護士とは質的に異なる経験を積むことができるなどの反論もある<ref name=kantei />。
- 労働事件においては、行政事件と同様、強者側(権力を行使する側)の物の見方に偏った価値判断が行われることが比較的多いとも指摘されている<ref name=jiyuu>労働裁判改革のための意見書 (自由法曹団)</ref><ref name=nakano>中野麻美(弁護士)『労働という権力の行使そのものであり、権力を行使される側の立場を経験する機会に乏しいため、権力を行使される側の立場に共感することが困難であることが指摘されている。
- 日本の刑事裁判における有罪率は99%を超えており、裁判官が予断や偏見を持って裁判に臨んだり検察官の判断に依存していたりして推定無罪の原則に従った裁判をしていないとする批判がある<ref>『刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの』渡部保夫、大野正男編(有斐閣) ISBN 978-4641030657</ref><ref></ref>。ただし、日本は起訴率が低いのでほとんどの刑事事件を起訴する国と無罪率を単純比較できるわけではない。日本は日本独自のやり方としてこれでよいという考えもある。
(出典:Wikipedia)
ランキングモンスタートップ>裁判官>近年の裁判官に対する批判