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2.日本の裁判官
2.1.最高裁判所の裁判官
任命
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する(憲法6条2項、裁判所法39条1項)。最高裁判所判事は内閣が任命し(憲法79条1項、裁判所法39条2項)、その任免は、天皇がこれを認証する(裁判所法39条3項。このように天皇が認証する官を認証官という。)。
最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中から任命することとされ、そのうち少なくとも10人は、(1)10年以上判事(若しくは高等裁判所長官)の職にあった者、又は(2)高等裁判所長官・判事・簡易裁判所判事・検察官・弁護士・法律学の大学教授若しくは准教授の職にあって通算20年以上の者でなければならない(裁判所法41条)。
実際には、最高裁判所裁判官は、下級裁判所の判事、弁護士、大学教授、行政官・外交官からバランスよく就任するよう配慮されており、前任者と同じ出身母体から指名されることが多い。
(出典:Wikipedia)