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1.歴史
1.3.近代
近代以降は、裁判官の位置づけは大きく変更される。まず三権分立という概念が持ち込まれることで、裁判官は立法・行政からは切り離された。また、刑事裁判の面では、裁判所と検察が分離され、裁判官は「判断をする」という役割に専念することとなり「犯罪者を糾弾する」という役割を受け持たなくなった(→糾問主義・弾劾主義)。こういった役割分担の変更に伴い、裁判官は「極めて高度な法的知識を必要とする専門職」とされ、また、裁判の公平性を維持するために「立法・行政からの影響を避けるための手厚い身分保障」が必要であるとされるに至った。
(出典:Wikipedia)