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8.競走馬のドーピング
8.1.主なドーピング事例
- ヒサヨシに関する事例(ヒサヨシ事件)
- キタシバスペインに関する事例(キタシバスペイン事件)
- ステートジャガーに関する事例(ステートジャガー事件)
薬品によってはドーピングの対象となるかどうかについて、主催者によって異なる判断がなされる場合もある(たとえば欧州では自然界に存在しない化学物質全般が対象となるのに対し、日本やアメリカ合衆国では対象とされない化学物質もある)。そのため競走馬が海外遠征をした際に、遠征元の国では禁止されていない化学物質が遠征先の国で禁止薬物として検出され、処分が下されるケースもある(治療薬としての投与であるが、例として2006年ドバイワールドカップにおけるブラスハット、同年凱旋門賞におけるディープインパクト)。なお主催者によって禁止指定薬物が異なることはスポーツ界においては一般的であり、禁止指定薬物リストを出場予定の主催者に照会し入手するのが通例である。
なお故意に競走馬に禁止薬物を摂取させ、ドーピング検査によって失格に追い込もうとする企てがなされた事例も過去に存在する。日本におけるこの種の代表的な事例としてはバスター事件がある。またステートジャガー事件について、この種の事例だったのではないかという見解がある。
(出典:Wikipedia)
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