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6.廃置分合
6.2.合体と編入の例外
平成16年1994年法律第57号による改正で、簡略な方法による合体・編入の手続きが新設された。
- 複数の都道府県を廃止して、その区域全部に新しい都道府県を設置するとき
- 一の都道府県を廃止して、その区域全部を他の一の都道府県の区域とするとき
に限って、
- 関係都道府県の議会の議決により申請し、
- 国会の承認を経て内閣が定める。
という手続きによることができるようにしたものである。(地方自治法第6条の2)
これは、長野県山口村と岐阜県中津川市との合併の際に、都道府県にまたがる市町村の合体(新設合併)には法律の制定が必要なこと(後述)がクローズアップされたことや、道州制導入の前段としての自主的な都道府県合併を促す必要があるとの趣旨で設けられたものである。
(出典:Wikipedia)
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