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1.機能
1.2.利用者認証
日本では機器利用者の本人認証のために磁気情報が記録された専用のカードまたは通帳と、通常4桁の暗証番号を用いる。かつては暗証番号そのものを平文(暗号化がまったくされていない状態)のままで磁気ストライプに記録していた(生暗証)が、ツールを使って容易に読み取ることができるため、旧富士銀行の盗難キャッシュカード事件(1993年7月19日最高裁判決。「判例時報」第1489号111頁以下を参照)を契機に、現在は暗証番号はカードに記録せず、入力した暗証番号は、ホストコンピュータ上の口座登録情報と照合されるようになっている(カードに暗証番号を記録しない方式への変更をゼロ暗証化と称した)。
しかし、暗証番号の詐用に加え、近時はカードの磁気ストライプ自体の複製により預金が不正に引き出される被害が相次いで問題となっており、以下の取扱が一部の銀行、信用金庫等で始まっている。
預金者の手指や手掌の静脈叢紋様を予め登録し、利用者の当該部位を取引の都度照合して生体認証するATM
- 生体認証の対象となる部位については現状では銀行等の個別規格と、全国銀行協会の統一規格とが並存しており、提携先のATMが異なる形式で生体認証を行場合にはICチップ・生体認証を用いた取引を行えない。この場合は併せて搭載された磁気ストライプ記載の情報を用いた取引となり、取引金額や取引項目に制限が生じることもある。なお、将来的には他の生体認証情報も記録して、いずれの生体認証型ATMでも利用できるように準備が進められている(2006年8月現在)。
(出典:Wikipedia)
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