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1.任官補職
1.1.官等
親任官及諸官級別令が昭和21年4月1日に公布・即日施行される以前の日本における文官の官等は、天皇が任免に関与する高等官、各省大臣・地方長官など本属長官の権限で任免される判任官の二つに大別されていた。高等官は更に、天皇の親署および御璽をもって辞令を交付する親任式をもって叙任される親任官、勅命により叙任される勅任官(高等官1等及び高等官2等)、本属長官の奏薦に基づき勅裁を経て任免される奏任官(高等官3等から高等官9等)に分類された。判任官は1等から4等に分類された。奏任官の任用は原則として高等文官試験の合格者に限られ、勅任官についても親任官、親補職を補されたものと特別任用規定のある職を補されたものをのぞき高等文官試験の合格者に限られた。 なお、官吏は天皇の任命大権(大日本帝国憲法第10条)に基づき任命され公権力を行使する職務に従事するもので、私法上の契約(雇庸契約等)に基づき任命されたその他の政府職員(判任待遇を受ける待遇官吏や嘱託員・雇員・傭人等)は含まれない。
武官の場合は、大将が親任、中将・少将が勅任、大佐から少尉までが奏任、下士官が判任とされた。
戦後、親任官及諸官級別令により旧勅任官を一級、旧奏任官を二級、旧判任官を三級と分類された。親任官及諸官級別令は昭和22年5月3日をもって廃止されたが、現在でも検察庁職員や一部の特別職の国家公務員にはこの分類が存続している。 なお、現在は親任官の呼称も廃止されているので、日本国憲法第6条で国会や内閣の指名に基いて、天皇が任命すると定められている内閣総理大臣と最高裁判所長官は、旧親任官と同様に親任式をもって任命されるが親任官とは呼ばない。
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(出典:Wikipedia)