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8.放送局の外資規制
放送が影響力の大きいメディアであることをかんがみ、放送局への外資規制が設けられている。
- 地上放送 - 外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限(電波法第5条第4項)。
- 委託放送 - 外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限(放送法第52条の13第1項)。
- 受託放送 - 外国人が代表者に就任すること、役員のうち3分の1以上を占めること及び3分の1以上の議決権を保有することを制限(電波法第5条第1項、通常の無線局と同じ規制)。
なお、これに抵触した場合、改善命令や電波法第75条により免許の取消し(委託放送の場合は、放送法第52条の23に基づく認定の取消し)の処分を受ける。
これを防ぐための放送事業者の防衛措置として、外国人からの株式の名義書換請求を拒否することを認めている(放送法第52条の8、委託放送については同法第52条の12)。
(出典:Wikipedia)
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