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7.免許
放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)を含む)の免許は無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)に基づき、以下の区分ごとに行われる。
- 放送の区分
- 「デジタル放送」または「それ以外の放送」の区分
- 放送の種別による区分
- その他の放送
- 「受信障害対策中継放送」、「衛星補助放送」または「それ以外の放送」の区分
- 「有料放送を含む放送」または「それ以外の放送」の区分
(出典:Wikipedia)