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5.放送対象地域
同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(放送法第2条の2第2項第2号)。放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)により放送系毎に定められる。
放送法第2条の2第6項に於いて、「放送事業者は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」と規定されている。 飛地、地形上の制約、物理的制約その他によりこの規定を達成していない主な放送事業者は次の通り(† は平成新局)
- テレビ北海道†(帯広・釧路・網走エリアの全域と旭川エリアの一部地域おいて視聴不可)
- FM NORTH WAVE†(網走エリア全域と札幌・函館・室蘭・旭川・帯広・釧路エリアの各一部地域で聴取不可)
- さくらんぼテレビ†(山間部の多くの地域において視聴不可)
- ふくしまFM†(会津地方西部で聴取不可)
- TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送、NHK放送センターのラジオ放送(第1・第2・FM)、TOKYO FM(小笠原諸島で聴取不可)
- J-WAVE(伊豆大島を除く伊豆諸島と小笠原諸島で聴取不可)
- SBCラジオ(木曽地域の一部で聴取不可。内、一部地域はCBCラジオや東海ラジオでカバー)
- MBSラジオ、ABCラジオ、ラジオ大阪(北近畿と紀伊半島で聴取不可、ただし夜間は聴取でき、地元局も放送している番組は聴取できるため、不便になるようなことは少ない。ただし、福知山等はNHKの中継局がある関係でABCラジオは終日聴取不可)
- BSSラジオ(山陰両県の山間部の一部で聴取不可。内、一部地域はRCCラジオでカバー)
- 高知さんさんテレビ†(アナログ放送では山間部の多くの地域において視聴不可だが、デジタル放送では県内全域で視聴可能となる見込み。)
- エフエム長崎(長崎市東部・西海市・対馬市・壱岐市・五島市などで聴取不可)
- エフエム鹿児島†(薩南諸島で聴取不可)
- NHK沖縄放送局(ラジオ第2・FM テレビ放送の中継局はあるが、首都圏広域放送を流している)、琉球放送(テレビのみ)、沖縄テレビ(大東諸島で視聴不可 なお、NHK沖縄放送局の総合・教育テレビの地上デジタル放送中継局が2009年に設置が予定されている。)
- 琉球朝日放送†、エフエム沖縄(先島諸島と大東諸島で視聴不可。なお、琉球朝日放送は2009年にデジタル新局として先島諸島に中継局が設置される予定である。)
など、平成新局の殆どが規定を達成できていない。また、平成新局は資金面が乏しいことから2006年以降の地上デジタル放送の中継局整備であまり多く設置することが出来ず、CS再送信やIP放送に任せてしまおうと検討する放送局がある。逆に放送対象地域外に電波が飛んでいる場合がある(スピルオーバー現象)。(IP放送の場合方式によれば全国からの受信を可能にしてしまうおそれがある)。デジタル放送の電界強度次第ではアナログでは難視聴状態でもデジタルでは鮮明に受信できる可能性も地域によって出てくる。なお、ラジオ(AM/FM・短波)放送については上記以外のFM局でも山間部などの辺境地の多くは難聴や視聴不可となる地域も多い。
(出典:Wikipedia)
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