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5.放送対象地域

同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(放送法第2条の2第2項第2号)。放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)により放送系毎に定められる。

放送法第2条の2第6項に於いて、「放送事業者は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」と規定されている。 飛地、地形上の制約、物理的制約その他によりこの規定を達成していない主な放送事業者は次の通り(† は平成新局

など、平成新局の殆どが規定を達成できていない。また、平成新局は資金面が乏しいことから2006年以降の地上デジタル放送の中継局整備であまり多く設置することが出来ず、CS再送信やIP放送に任せてしまおうと検討する放送局がある。逆に放送対象地域外に電波が飛んでいる場合がある(スピルオーバー現象)。(IP放送の場合方式によれば全国からの受信を可能にしてしまうおそれがある)。デジタル放送の電界強度次第ではアナログでは難視聴状態でもデジタルでは鮮明に受信できる可能性も地域によって出てくる。なお、ラジオ(AM/FM・短波)放送については上記以外のFM局でも山間部などの辺境地の多くは難聴や視聴不可となる地域も多い。

(出典:Wikipedia)

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