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1.法令による区分
日本では根拠となる法律により以下のように区分される。一般に「放送」という場合、放送法に基づく放送を指す。
- 放送
- 有線放送
- 有線ラジオ放送 - 「有線ラジオ放送」を参照。
- 有線テレビジョン放送(ケーブルテレビ)
- 有線放送(公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。(略))であって、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送以外のもの (有線テレビジョン放送法第2条)
- 電気通信役務利用放送
- 公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うもの(電気通信役務利用放送法第2条)
(出典:Wikipedia)
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