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1.主な権限
- 中華民国国軍の統帥権
- 戒厳令の宣布(立法院の可決、追認、要請が必要)
- 行政院長(首相)の指名・任命権(立法院の同意が必要)
- 司法院正副院長の指名・任命権(立法院の同意が必要)(憲法増修第5条第1項)
- 考試院正副院長の指名・任命権(立法院の同意が必要)(憲法増修第6条第2項)
- 監察院正副院長の指名・任命権(立法院の同意が必要)(憲法増修第7条第2項)
- 立法院の解散権(立法院で行政院長不信任案が通過した場合に限る)(憲法増修第2条第5項)
(出典:Wikipedia)