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4.業務
4.2.対物保健
地域に関するもの:一般に生活衛生と呼ばれ、食品衛生、獣医衛生、環境衛生及び薬事衛生の四分野からなる(薬事衛生業務は、自治体によっては生活衛生には含まない場合もある)。これらは営業許可や立ち入り検査、違反施設に対する営業停止など、いわゆる「権力行政」としての権限を多く持っている。対応する法律により資格が規定されており、食品衛生監視員、狂犬病予防員及び動物監視員(動物愛護担当職員→獣医師)、環境衛生監視員、薬事監視員がそれぞれの業務を受け持つ。
- 食中毒の原因調査、及び食中毒予防のための普及啓発活動
- 食品に関する苦情相談の受付と調査
- 食品の製造、流通、調理及び販売施設・卸売市場・集団給食施設に対する監視指導と食品や容器包装等の収去(抜き取り)検査
- 動物の管理の相談
- 野良犬・野良猫等の管理、引き取り先の募集(里親募集)
- 年間40万匹以上の犬猫等動物の殺処分(保健所の統廃合に伴い、動物愛護や狂犬病予防に関する獣医衛生業務の多くは、都道府県や政令指定都市の機関である動物保護センター(自治体により名称は異なる)へ移行しつつある。)
- 美容所、理容所、クリーニング所、旅館(ホテルなど宿泊施設全般)、興行場(映画館、劇場)、公衆浴場の監視指導
- 河川や井戸、プールなどの水質検査
- 公害対策(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染など)なお市では清掃業務を所管する部局で行っている場合もある。
(出典:Wikipedia)
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