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3.災害報道との関係
3.1.防災機関・指定公共機関という位置付け
国民保護法(関連部分のみ抜粋)
正式な法律名を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」と言う。
- 第7条の2 国及び地方公共団体は、放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の2の放送事業者その他の放送(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。次条第二 項において同じ。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)である指定公共機関及び指定地方公共機関が実 施する国民の保護のための措置については、その言論その他表現の自由に特に配慮しなければならない。
- 第8条の2 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置に関する情報 については、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、迅速に国民に提供するよう努めな けれならない。
- 第50条 放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、第45条第2項または第46条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やか に、その内容を放送しなければならない。
- 第51条 対策本部長は、警報の必要がなくなったと認めるときは、当該警報を解除するものとする。
- 第101条 第50条の規定は、放送事業者である指定公共機関または指定地方公共機関が前条第一項の規定による通知を受けた場合について準用する。
(出典:Wikipedia)
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