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3.災害報道との関係
3.1.防災機関・指定公共機関という位置付け
災害対策基本法(関連部分のみ抜粋)
- 第2条 5.指定公共機関
- 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、日本郵政公社、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- 6.指定地方公共機関
- 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の港湾局、土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
- 第55条 都道府県知事は、法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、または自ら災害に関する警報をしたときは、法令または地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係指定地方行政機関の長、指定地方公共機関、市町村長その他の関係者に対し、必要な通知または要請をするものとする。
- 第56条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、または前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報若しくは警報または通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、必要な通知または警告をすることができる。
- 第57条 前2条の規定による通知、要請、伝達または警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事または市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定めるところにより、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第4項第3号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、または放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の2に規定する放送事業者(同条第3号の4に規定する受託放送事業者(以下「受託放送事業者」という。)を除く。)に放送を行うこと(同条第3号の5に規定する委託放送事業者にあつては、受託放送事業者に委託して放送を行わせること)を求めることができる。
(出典:Wikipedia)
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