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放送事業者-放送法(関連部分のみ抜粋)
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3.災害報道との関係
3.1.防災機関・指定公共機関という位置付け
放送法(関連部分のみ抜粋)
第6条 放送事業者は国内放送を行うにあたり、暴風、豪雨、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、またはその被害を軽減するため役立つ放送をするようにしなければならない。
(出典:Wikipedia)
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