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3.災害報道との関係
放送事業者はマスメディアの中でも主要な報道機関であるとともに法律によって防災機関としての位置付けもなされている。放送法の規定及び災害対策基本法、国民保護法などによる指定公共機関としての指定に基づいた災害報道が求められる。
とりわけ国民保護法にて義務付けられている有事の場合に際しては武力攻撃鎮圧及び被害拡大につながりかねない報道については一定のメディア規制を受けるものの、自主性を尊重を原則としつつ、国に対して報道を通じて国民保護のために必要な情報提供を行うことが求められる。このことをもって、報道統制(報道の自由の侵害、戦前の翼賛報道)につながりかねないという議論もある。
1961年に成立した災害対策基本法に基づく諸般の計画では、行政がマスコミと協定を結び協力して災害報道を行うことになっており、国民保護法において政府と報道機関の関係については、今後議論が必要となろう。
(出典:Wikipedia)
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