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1.定義
1.3.その他の法律における定義
放送法及び著作権法以外の法律に拠るものに、有線テレビジョン放送事業者及び電気通信役務利用放送事業者がある。前者は有線テレビジョン放送法において「有線テレビジョン放送の業務を行なう者」と規定している。また、後者は電気通信役務利用放送法第三条第一項の登録を受けた者である。
(出典:Wikipedia)
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放送法及び著作権法以外の法律に拠るものに、有線テレビジョン放送事業者及び電気通信役務利用放送事業者がある。前者は有線テレビジョン放送法において「有線テレビジョン放送の業務を行なう者」と規定している。また、後者は電気通信役務利用放送法第三条第一項の登録を受けた者である。