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放送事業者-著作権法における定義について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
1.定義
1.2.著作権法における定義

著作権法において放送事業者は「放送を業として行なう者」、有線放送事業者は「有線放送を業として行う者」とそれぞれ規定している(著作権法2条1項9号、9号の3)。

(出典:Wikipedia)

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