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放送事業者-著作権法における定義
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1.定義
1.2.著作権法における定義
著作権法
において放送事業者は「放送を業として行なう者」、有線放送事業者は「
有線放送
を業として行う者」とそれぞれ規定している(著作権法2条1項9号、9号の3)。
(出典:Wikipedia)
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