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3.IAEAの査察拒否とKEDO
3.1.代替軽水炉への査察保留
代替炉の軽水炉に対し、IAEAでは軽水炉組み立て前からの部品の査察を行うことが義務つけられている。これに要する期間は稼動前の4年間であり、実質は軽水炉本体の建設開始からの査察になる。枠組み合意ですでにこの査察が調印されていたにもかかわらず、北朝鮮政府はこの査察の開始に対し保留を続けた。つまり、IAEAの査察が行えない状態に陥り、原子炉の設置そのものの続行が不可能となったわけである。 米国政府はこの態度に反発し、長期化するようであれば原油の供給停止もやむなしと決めた。
(出典:Wikipedia)
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