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2.契約の成立
2.1.申込みと承諾の合致
契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。これに対し、契約成立のためには一定の方式をふまなければならないという考え方ないし規範を要式主義という(例えば、保証契約は契約書がなければ成立しない、など)。
民法には申込みと承諾に関する規定があるが、主に離れた場所にいる者同士が手紙などのタイムラグが生じる方法によって契約する場合を念頭に置いている。
- 申込み(当事者の合致する意思表示のうち、先になされたもの)
- 承諾期間の定めのある申込()
- 期間内は、申込を取り消すことが出来ない。
- 申込者が期間内に承諾の通知を受けないときは効力を失う。
- 承諾期間の定めのない申込()
- 申込者が承諾の通知を受けるに相当な期間は撤回することが出来ない。
- 承諾(申し込みに応じて契約を成立させる意思表示)
- 成立時期
- 通説は、隔地者間の承諾期間の定めのない申込みに対する承諾は、発信時に成立するとしている(1項)。
(出典:Wikipedia)
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