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5.資金調達
5.6.社債
社債とは、会社が公衆から借り入れることによって生じた債権であって、多数に分割され、通常、社債券という有価証券に表章されているものをいう。ただし、厳密な定義は不可能である<ref>神田 (2009: 287)、吉原ほか (2004: 57)。</ref>。
社債には、普通社債と、新株予約権が付けられた新株予約権付社債(ワラント債)があり、転換社債(convertible bond、日本の現行法上は転換社債型新株予約権付社債)は新株予約権付社債の一種である。また、社債には担保付社債 (bond) と無担保社債 (debenture) がある。
日本では、かつては、社債には必ず担保を付すこととされ(有担保原則)、事実上、ごく一部の大企業にしか社債の発行を認めない参照。</ref>。
日本の会社法は、社債の発行には取締役会決議を行うこと、社債管理者を置くこと、社債権者の利害に重大な関係がある事項について意思決定をする場合に社債権者集会を招集することなど、社債の発行手続、管理等について規定しているが、英米の会社法は社債に関する特別の規定を設けていない<ref>神田 (2009: 288)。</ref>。
(出典:Wikipedia)