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4.機関
4.3.コーポレート・ガバナンス
少数株主の保護
少数株主の利益を保護するためのコーポレート・ガバナンスの仕組みには、次のようなものがある。
- 累積投票制
- 複数の取締役を選任する場合、通常は1人ずつ選任決議を行うため、全員が多数派株主から選ばれる。これに対し、累積投票制で議決を行うと、少数派株主からも取締役選任の可能性が生まれる。これは、D人の取締役を選任する場合には1株につきD個の議決権を与え、その議決権を1人の候補者に集中して投票しても、数人の候補者に分散して投票してもよいとするものである。これにより、少数株主も、議決権を一部の候補者に集中することで、取締役への選任をさせることが可能となる<ref>神田 (2009: 187-188)、Hamilton (2000: 267-270)。</ref><ref group="注釈">累積投票でD人の取締役が1度に選任される場合に、ある株主がn人の取締役を選任させるために必要な株式数xは、全株式数をSとすると、<math>x>\frac{nS}{D+1}</math>で計算することができる。Hamilton (2000: 267-268)。</ref>。
- アメリカでは、必ず累積投票を行わなければならない州もあるが、現在、多くの州では会社が設立文書によって選択できるようになっている<ref>Hamilton (2000: 268)。</ref>。日本では、株主から請求があった場合には累積投票を行わなければならないとされているが、定款の定めによって、累積投票を行わないこととすることができる<ref>神田 (2009: 188)。。</ref>。累積投票には、少数株主の利益を反映できるというメリットがある反面、取締役が会社全体よりも党派的利益を優先してしまう、大規模公開会社では議決権の代理行使の方法が過度に複雑化するといった問題点もある<ref>Hamilton (2000: 268-69)。</ref>。
- 議決権上限制
- 日本・ドイツ以外では、株主の議決権の個数に上限を設けて(例えば、持株数の多い株主も5%までしか議決権を行使できない)大株主の影響力を制限することを認める国が多く、オランダ、フランス、スイスでは現在も一般的に行われている。ただし、これは少数株主の保護というよりは買収防衛策としての面が強いとされている。一方、日本と現在のドイツは1株1議決権の原則(1項。</ref>。
- 特別多数決
(出典:Wikipedia)
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