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各国とも、株主によって選ばれる取締役会 (board of directors) が会社の経営上の意思決定を行うとする組織形態が一般的であるが、具体的な経営体制は各国の法制や実務慣行によって異なる。
日本の株式会社では、従来は必ず取締役会が置かれることとされていたが<ref>旧商法260条等。なお1項。</ref>。
(1)取締役会設置会社では、取締役会が経営に関する意思決定を行い、取締役の中から選ばれた代表取締役が業務を執行し、対外的に会社を代表する。(2)しかし、取締役会設置会社の中でも、委員会設置会社では、執行役が業務を執行し、代表執行役が対外的に会社を代表する一方、取締役会の役割は、基本事項の決定、委員会メンバーの選定・監督、執行役の選任・監督に限られる。(3)非取締役会設置会社では、各取締役が業務を執行するとともに、それぞれ単独で会社を代表するのが原則である<ref>神田 (2009: 191-92)。</ref>。
アメリカでは、取締役会が経営を行うというのが伝統的な会社法の仕組みである。しかし、実際の大規模会社では、日々の経営は (SEC) の推奨もあって公開会社で一般的になっている。これらの委員会のメンバーの全員又は大部分は、経営に関与しない外部取締役である<ref>Hamilton (2000: 319)。</ref>。
一方、役員(officer)は、取締役会により選任され、社長 (president)、秘書役 (secretary)、財務役 (treasurer)、1名又は複数の副社長 (vice president) を置かなければならないとするのが伝統的な法制であるが、取締役会はこれ以外にも役員の役職を設けることができる。大企業では、最高経営権を掌握するCEO(最高経営責任者)のほか、CFO(最高財務責任者)、COO(最高執行責任者)といった役職を設けることが多く、しばしばこれらの肩書きの方が法制上の役職よりも重視される<ref>Hamilton (2000: 239-40, 388-89)。</ref>。
ドイツの株式会社(AG)では、取締役会が監査役会 (Aufsichtsrat) とその下に置かれる執行役会 (Vorstand) の2層に分かれている。監督委員会の半数は労働者から選ばれた代表者であり、残りの半数と議長は株主から選ばれる。これを労資共同決定方式 (Mitbestimmung) という。