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1.国際的に見た株式会社の一般的特質
1.5.株主による所有
(1)株主が、会社を最終的にコントロールする権限(取締役を選任し、会社の運営上重要な事項を承認する権限)を有すること、(2)会社の純利益は株主に帰属することを指して、株主が会社をの下落という形で)そのリスクを負担する<ref>岩田 (2007: 32-33)。</ref>。
なお、上記のような法学的な説明とはやや異なる意味で、会社の目的は、株主の利益を最大化することにあるという立場(株主主権論)から「会社は株主のものである」という主張がされることがある<ref>岩田 (2007: 16, 37-38)。</ref>。これに対しては、「会社はコア従業員(長期的に会社に関わる(CSR) も主張されている<ref>岩田 (2007: 35)。</ref>。
ただし、例えば株主主権論の立場に立つとしても、従業員等のステークホルダーに正当な対価を支払わなければ株主の利益を生み出すことができないというように、「会社は誰のものか」という議論を、専らある者の利益のために会社を経営すべきであるという主張として理解することには実益がないと指摘されている<ref>岩田 (2007: 28-31)。</ref>。
(出典:Wikipedia)
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