ランキングモンスター
2.公訴の提起(刑事訴訟法)
2.1.在宅起訴
在宅起訴(ざいたくきそ)とは、刑事訴訟法の被告人が刑事施設に勾留(未決拘禁)されていない状態で起訴がなされることを言う。略式手続や、被告人が勾留されないまま公訴を提起された場合などに在宅起訴となる。
なお、日本法上は起訴後保釈のみが認められており、起訴前保釈の制度はない(刑事訴訟法207条1項但書)ため、一旦勾留されると、勾留の取消しや満了など特段の事情がない限りは在宅起訴となることはない。
(出典:Wikipedia)
ランキングモンスタートップ>起訴>在宅起訴