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2.世界の氏名制度比較
2.2.各国制度の有無および動向
諸外国の氏名制度を比較したものを以下に記す。言い換えれば法律上の夫婦がともに婚前の氏・姓(日本でのそれに該当する、またはそれに近い)等の名称を維持できる選択肢があり得るかどうかである。これについて立命館大学教授の二宮周平は「氏と名の組み合わせで個人を特定する制度ないし習慣を持つ国々では、周知のように、夫婦別氏あるいは旧姓の併用を認める国がほとんどである」と指摘している<ref>ジュリスト No.1336 2007.6.15 15頁</ref>。
また近年では一部の国で家族および氏名に関する法改正が行われた。かつて法律上に婚氏統一が明記されている国として日本に並びトルコやタイなどが挙げられていたが、ともに法改正があり法律上に婚氏統一の規定はなくなった。夫婦別姓推進派の小宮山洋子(民主党)は「(夫婦別姓の)選択の自由が全くないのは、世界広しといえども日本だけ」と国会で発言している<ref>2007年2月21日 衆議院内閣委員会</ref>。
(出典:Wikipedia)
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